不動産

意外な落とし穴?定期借家契約

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不動産関係の会社で働く息子が、「俺も記事を書きたい!」と言ってきました。
時々、彼の記事を掲載していきます。

不動産の話になりますが、ご興味ある方に向けてのものです。

以下、息子が書いた記事になります。よろしければご覧ください。

引っ越しを考えているあなたに向けて

今回は定期借家契約について話していきます。

相場に対して妙に家賃や初期費用が安い物件ありますよね。

そういう物件は図面に「定期借家」の文字がないかチェックしてください。

知識が無いと思わぬ落とし穴にハマってしまうかもしれません。

賃貸借契約(物件を契約する際の契約)には普通借家契約定期借家契約の2つがあります。

一般的な賃貸借契約として知られているのは、普通借家契約です。

定期借家契約という言葉に馴染みがない人は多いでしょう。
定期借家契約とは、文字通り期間の定まっている契約です。

これを踏まえた上で、この2つ違いを詳しく説明していきます。

更新
・普通借家契約の場合、契約期間満了後に借主が拒まない限り、自動で更新されます。

定期借家契約の場合、基本的に更新はありません。借主の意思は関係ないのです。例外として、貸主と借主の双方の合意があれば更新することはできますが、基本的にはできないものと考えてください。

ここで注意点してほしい点は
仮に、その物件を気に入っていて更新したくても出ていかなければならない点です。

途中解約
・普通借家契約の場合、契約書に記載された手順を守ればいつでも途中解約できます。

定期借家契約の場合、やむを得ない事情がない限り途中解約はできません。

ここで注意してほしい点は
急に引っ越しをしなければならなくなった場合、途中解約がしたいができなくて空家賃を払うことになるリスクがあることです。

契約期間
・普通借家契約の場合、2年のところが多い。借主が期間をある程度コントロールできる。

定期借家契約の場合、2年未満のところが多い。契約期間の裁量は貸主にあります。

ここまでの説明を見ていると
定期借家契約にはデメリットしかないように見えますが、もちろんメリットもあります。

それは、普通借家契約より、賃料や初期費用が安く済むということです。

ただ、目先の安さだけを考えて定期借家契約の物件を選ぶことはオススメできません。

例えば、
定期借家契約と普通借家契約のそれぞれを2年とし、4年の期間で考えた場合、

・定期借家契約の場合、2年の契約期間満了後一度別の物件への引越しが必要なため最初の初期費用と合わせて、初期費用を2回払うことになります。

・普通借家契約の場合、2年の契約期間満了後に更新費(賃料の1ヶ月分)を払うだけです。

このような場合だと、普通借家契約の方がお得なのです。

短期的に考えると、定期借家契約の方がお得に思えますが、長期的に考えると、普通借家契約のほうがお得な場合もあるので事前に契約形態をしっかり確認し、よく考えてから契約することをオススメします。

まとめ
定期借家契約の物件は支出は抑えられますが、制約が多いので個人的にはあまりオススメできません。
今どうしても初期費用を抑えたかったり、短期間の入居を考えている人には定期借家契約が向いているといえます。
良ければ参考の1つにしてみてください。