NHK受信料問題は度々話題になりますよね。
ここ最近だと、
①NHK受信料を払っていない世帯に対して割増金を課すことができるようになる法案が成立したこと
②契約締結義務を巡る裁判で、テレビにNHKの放送を受信できなくする機器を取り付けても、元に戻せる場合は契約締結義務が発生する判決が出たこと
などがあります。
NHKについてなんとなくは知っているけど、詳しくは知らない。
今回は、そのような方に向けてNHK受信料について知っておくべきことをまとめていきます。
そもそも、なぜNHKの契約は「義務」なのか?
それは放送法に下記のような条文があるからです。
1.協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
2.協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
3.協会は、第1項の契約の条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
4.協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をする放送は、これを協会の放送とみなして前三項の規定を適用する。
法律で決まっているから!と言われるとビビりますよね。
ただ、この法律には契約義務はありますが、
支払わなかったり、契約しなかった場合の罰則は特にありません。
受信料はいくらなのか?
契約種別 | 支払い区分 | 月額 |
地上契約 | 口座・クレジット | 1225円 |
継続振込等 | 1275円 | |
衛星契約(地上契約も含む) | 口座・クレジット | 2170円 |
継続振込等 | 2220円 |
※2021年3月時点での料金です。
一番安い料金ですら月額1225円なので、NetflixやAmazonプライムビデオの方が圧倒的に安いですね。
今の若者はここをどう捉えるのでしょうか。
では、何を持っていたら契約締結義務が生じるのか?
①ワンセグ機能付き携帯
自宅にテレビがなく、ワンセグ機能付き携帯のみある場合に受信契約義務があるのか争った裁判では、「契約締結義務がある」という判決が出ています。
②ワンセグ機能付きカーナビ
自宅にテレビがなく、車のカーナビにワンセグ機能がついている場合にに受信契約義務があるのか争った裁判では、「契約締結義務がある」という判決が出ています。
③テレビ
テレビがあり、NHKを視聴できる場合は契約締結義務が生じるのは言うまでもないですが、冒頭にもある通り、テレビにNHKを視聴できなくする機器を取り付けても元に戻せる場合も「契約締結義務がある」という判決が出ています。
つまり、普段NHKを見ているかどうかは一切関係なく、NHKの放送を受信できるものは全部アウト!持っているなら契約しなさい!ということです。
逆に言えば、NHKの放送を受信できる受信設備を一切持っていなければ契約締結義務は発生しません。
では、スマホやPCはどうなのか?
今までの判例から考えると、
争点はやはり「NHKの放送を受信できる機能があるかどうか」だと思います。
スマホだろうがPCだろうが、
受信できるなら契約しろ!受信できないならしなくてもいい!といった感じです。
まとめ
・NHKの契約が義務なのは放送法で決まっているから。
・NHKの放送を受信できなくする機器は無意味。
・契約義務が生じるかどうかはNHKの放送を受信できる受信設備を持っているかどうかで決まる。